取扱い業務

労働審判・訴訟対応

はじめに(労働審判や訴訟を申立てられたら)

突然、裁判所から、労働審判申立書や訴状等が届くことがあります。
これは、貴社の(元)労働者(社員・従業員)が貴社を相手方として、裁判所へ何らかの申立て(残業代請求、解雇無効、損害賠償請求など)をしたことを意味します。

労働審判申立書や訴状には、労働者からの一方的な主張が記載されているものと思いますが、まずは、冷静になって、適正に対応をしていく必要があります(書面も提出せずに、労働審判期日や訴訟期日に欠席すると、申立人側の主張が認められてしまいます。)。

特に、「労働審判手続」は、「答弁書」の提出期限が非常にタイトになっていますので、迅速に対応していくことが必要です。

以下では、労働審判手続の流れや会社・経営者側が特に注意すべきポイントなどを解説させていただきます。
 

労働審判手続とは

1 労働審判手続の流れ・審理期間  

「労働審判手続」は、その名のとおり、労働問題に特化した「訴訟手続」とは異なる比較的新しい裁判所の紛争解決手続です。

この労働審判手続は、「迅速かつ柔軟な労働問題の解決」を目指す手続となっており、原則3回以内の期日で終結するものとされています。

通常の訴訟手続は、長い場合には1年~数年の審理期間がかかることもありますが、この労働審判手続は、約7割の事案が3か月以内に終結をしています。

2 審理の方法(調停又は審判)

労働審判手続においては、早い段階(最近は第一回期日からが多い)で、和解を促される傾向にあります。

この調停(和解)が成立すれば、審判を下されることなく事案は、終結となります。

この調停が成立しない場合には、裁判所が審判をすることになります。

命じられた審判は、当事者のどちらかが2週間以内に異議を申し立てなければ確定します。
 

会社・経営者側が労働審判手続で注意すべき重要ポイント

【ポイント① ~第1回期日までに提出する答弁書が非常に重要~ 】

労働審判手続は原則3回の審理で終結する迅速な手続となっています。

そのため、早い場合には、第1回目の期日から、裁判所の心証(どちらの主張が正しいか)が形成されてしまうため、第1回目の期日までに提出する反論の書面(これを「答弁書」といいます)が非常に重要です。

労働審判手続では、申立てがされてから40日以内に、第1回目の期日が設定されますので、裁判所から会社へ書類が届く時点では、第1回期日まで約1か月しか時間がありません。

弁護士へ依頼をし、打合せを重ねて、反論の答弁書の作成をする時間は、実質的には数週間しかありません。

この数週間の間に、どれだけ有効な反論・証拠を準備できるかが、労働審判手続の重要なポイントとなります。

【ポイント② ~迅速に解決できる会社側のメリットもある~ 】

労働審判手続は、タイトなスケジュールでの対応が迫られる難しい手続である反面、通常の訴訟よりも、迅速に解決できるという会社側のメリットもあります。

裁判所も、双方の主張から心証を形成したうえで、裁判所として「合理的」と考える調停案を提示してくれるため、会社側が適正な反論をすれば、会社側に有利な調停案を引き出すことができるケースもあります。

もちろん、時には、会社として徹底的に争うという姿勢も必要ですが、労働審判手続による迅速な解決ということも、冷静に検討する必要があります(これには、経験のある弁護士の助言が必要不可欠です。)。

 

会社・経営者側から労働審判手続を申立てるメリット

労働審判手続は、圧倒的に、労働者側から申立てられるケースが多いのですが、実は、会社・経営者側から申立てをすることも可能です。

事案によりますが、時には、迅速な解決を目指して、会社・経営者側から労働審判手続を申立てることも検討すべきでしょう。

実際に、当事務所では、会社側から労働審判の申立てを行い、これが功を奏して、スピーディな解決に至った例もあります。

労働審判手続のまとめ

これまで解説させていただいた労働審判手続のポイントは次のとおりです。

☑ 労働審判手続は、通常の訴訟手続に比べて「迅速・柔軟」な解決を目指す制度
☑ 会社に申立書が届いた場合には、すぐに弁護士を選任すべき
☑ 答弁書の提出期限まで数週間しかないことが多いが、この答弁書が非常に重要
☑ 裁判所から提示された調停案については、慎重かつ冷静に検討する
☑ ケースによっては会社・経営者側から労働審判手続を申立てることも検討
 

労働者が「訴訟」を提起してきた場合

労働者が、「労働審判手続」ではなく、通常の「訴訟」を起こしてきた場合には、労働審判手続のようにタイトなスケジュールで反論を構築するということは必要ありません。

しかし、労働者が、通常の訴訟手続を起こしてきた場合には、労働者側が「迅速・柔軟」な解決を求めておらず、高額な金額の獲得を目指しているというケースもあります。

訴訟手続が提起された場合にも、経験のある弁護士を選任し、適正な対応をとることをお勧めいたします。
 

労働審判や訴訟を会社・経営者側専門の弁護士に頼むメリット

これまで述べたとおり、労働審判手続は非常にタイトなスケジュールで進行し、特に第一回期日までに充実した反論を提出する必要があります。

また、訴訟提起がされた場合にも、その事案の特性を把握し、しっかりとした反論を行っていくことが必要です。

労働審判手続や訴訟を提起された場合には、争点を的確に把握し、迅速な準備を行うために、経験豊富な会社・経営者側の事例を多く取り扱っている弁護士へ相談・依頼をすべきであり、これによって、審理が有利に進むか否かが、左右されるといっても過言ではありません。

当事務所では、会社側・経営者側の視点にたって、労働審判手続や訴訟手続に対して、全力で対応いたします。


 
(元)労働者から、労働審判手続や訴訟が起こされた場合には、迷わず当事務所へご相談ください。
特に、労働審判手続に関しては、答弁書の提出期限までにあまり時間がないものと思います。
このようなケースに迅速に対応するため、当事務所との弁護士顧問契約もご検討ください。
" 横浜りんどう法律事務所は「会社・経営者側の労働専門弁護士」として、貴社の労働問題の解決に向けて全力でサポートいたします。"


 

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