取扱い業務

労働災害(労災)対応

労働災害(労災)について

労災保険の対象となる「労働災害」とは、業務上又は通勤途上で生じた労働者の死亡・負傷・疾病のことをいいます。

労災保険の対象となる事故や疾病と言えるかどうかは、会社の管理下にあったか否か(業務遂行性)、事故等の原因が業務にあったのかどうか(業務起因性)が判断のポイントとなります。

典型的な労災事故(例えば工場での作業中の事故)であればよいのですが、労災保険の対象となる事故等なのか判断に迷う例もあります。

例えば、仕事に関連する宴席での怪我や、仕事中の地震・台風等の自然現象によるもの、本人の逸脱行為(同僚との喧嘩など)による怪我等は、労災保険の対象になるか判断に悩む事例になります。

また、最近では、長時間労働やハラスメントに起因して脳・心臓疾患(心筋梗塞、脳出血、脳梗塞等)や精神障害(うつ病、適応障害など)を発症したとして労災認定を求めるケースも増えています。
 

長時間労働やハラスメントに起因する労災(脳・心臓疾患/精神障害)

長時間労働やハラスメント等に起因して脳・心臓疾患/精神障害を生じるケースについては、それぞれ国が定めた認定基準があり、労基署は、この認定基準に基づき、労災に当たるかを判断しています。

1 過重労働等から脳・心臓疾患を生じた場合

過重労働等から脳・心臓疾患を生じた場合(例えば、働き過ぎで心筋梗塞で倒れたような事例)の労災認定基準は、次の①、②、③の該当性を考慮しています(詳細資料:厚生労働省労働基準局長「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」

① 発症前のおおむね6か月間に、著しい疲労蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したか
② 発症前のおおむね1週間に特に過重な業務に就労したか
③ 発症直前に異常な出来事に遭遇したか


上記①の「過重な労働」について、労働時間のみについていえば、おおむね月の残業時間が45時間以を超えている場合には、残業時間が長くなるほど業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるとされています(労災と認められるかは、その他の事情も総合的に考慮されます)。

2 過重労働等から精神障害が生じた場合

過重労働等から精神障害が生じた場合(例えば、働きすぎでうつ病になったような事例)について、労基署は、労災に当たるか否かの判断について、「発病前おおむね6か月間に、業務による強いストレスが認められ、かつ、業務以外のストレス等により疾病を発病したと認められないか」という基準を考慮しています(詳細資料:厚生労働省労働基準局長「心理的負荷による精神障害の認定基準について」

精神障害が労災に認定されるかは、各事情の総合的な評価ですが、長時間労働についていえば、1か月に80時間以上の残業時間が生じるような長時間労働は、精神障害を発症する可能性のある事情の一つとして評価されます。

過重労働に起因して疾患が生じた場合には、労災認定のみならず、後述の民事上の損害賠償請求にも発展するケースが多いと言えますので、会社は、労働者の健康に十分に配慮する必要があるといえます。
 

労災隠しは、絶対にNG

会社は、次の労災が起きた場合、事業者は「労働者死傷病報告」を所轄の労働基準監督署長に提出する義務があり、これを怠ること(又は虚偽の報告をすること)を「労災隠し」と言います。

① 労働者が労働災害により、負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
② 労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
③ 労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
④ 労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき

「労災隠し」が発覚した場合には、刑事罰として50万円以下の罰金を受けることがある他、国のホームページで企業名が公表される等の重大な事実上の影響も懸念されます。

また、「労災隠し」は、現場監督者などの責任者がこれを会社に報告しない例もあります。

このような隠蔽が行われないように、会社としては、就業規則等で、業務災害発生時の会社への報告を義務付け、これを怠った場合には、厳正に対処するという姿勢を周知することが重要です。
 

民事上の会社の損害賠償責任

労働者に対して労災保険の給付が行われた場合、その給付額について会社は、損害賠償性責任を免れますが、労災保険給付を超える損害(慰謝料部分など)については、会社が責任を追及されることがあります。

会社には、労働者の安全・健康に配慮する義務があり、これを怠り、労災事故等が生じた場合に、直接、労働者から会社に対して、損害賠償請求をされることがあるのです。

特に、近年では、長時間労働やハラスメントに起因した精神障害(うつ病や適応障害等)の原因が、会社の安全配慮義務違反にあるとして、会社に対して損害賠償請求がされるケースが増加しています。

そして、いわゆる過労死の事例や後遺障害が残る重大な労災事故、長期間の休業を必要とする精神障害の事例等では、会社に対する損害賠償請求額も高額になります。

もちろん、会社としては、労災を起こさないように職場を規律する、不合理な長時間労働を抑制する等の対策が必要ですが、万が一、労働者から、損害賠償請求を受けた際には、適切に防御をしていかなければいけません。

会社側に責任が認められるような事例でも、過失相殺(負傷や疾病が生じた原因にはその労働者の落ち度もある、という主張)等で、賠償額を減額できるケースもあります。

労災に起因して損害賠償請求を受けた場合には、是非、弁護士へご相談ください。


 
労災に関するトラブルが生じた場合には、対応を誤ると経営に大きなダメージとなりかねません。
また、労働者から損害賠償請求を受けた場合には、適正に防御していく必要があります。
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