解決事例

解雇無効を主張する相手方(労働者)に対して、会社側から労働審判を申立てた事例

事 例

勤務成績の不良な労働者を、会社が解雇したところ、労働者側は、弁護士を就けて「解雇無効」と争ってきました。

労働者側が弁護士を就けてから、時間が経過しても、何も労働者側からの動きがなかったため、当方(会社側弁護士)から、「解雇は有効である」との労働審判を申立てました。

労働審判手続での解決

この労働審判手続では、第一回目の期日中から、「和解」による解決策を模索するよう裁判所から双方の代理人弁護士へ指示がありました。

会社としては、不本意ながらも、相当程度の解決金を準備し、労働審判手続において和解が成立し、解決金を支払うことで、労働者の退職が認められています。

弁護士コメント

率直に申し上げて、現行の労働法制においては、勤務成績不良等の理由で、正社員を解雇することは困難です(その労働者が裁判所へ「解雇無効」を主張して、解雇の有効性を争ってきた場合には、会社側が勝訴するケースは多くありません。)。

それでも、会社として「解雇」に踏み切るかどうかは、正に経営判断という側面がありますが、本件においては、弁護士(当職)が会社に就いたのは、解雇を言い渡した後でした。

最終的に、労働審判手続において、解決金を支払うことで退職となりましたが、この解決金額も相当の額になりました。

解雇に踏み切る以前に、ご相談をいただいていれば、別の解決策があったのではないかと考えられる事案でしたので、「会社側を守る弁護士」の必要性を感じる事案でした。

労働審判や解雇・退職の問題でお困りの際には、是非、弁護士へご相談ください。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

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