解決事例

会社の役員が、新入社員に対して、パワハラをしたと主張された事例

事 例

会社役員の方が、新入社員に対して、過重な業務を押し付け、これがパワーハラスメントに当たると主張された事例です。

その社員は、パワハラによって、うつ病に罹患したとして、代理人弁護士を立てて、会社に対して、損害賠償と給与補償を求めてきました。

示談交渉による解決

当方(会社側代理人弁護士)からは、「本件において、パワハラは存在しない。うつ病に罹患したのは、パワハラが原因ではない」と主張し、複数回にわたり、就業規則に則った休職命令を発令し、また、会社指定の病院の診断書の提出を求める等しました。

この交渉が功を奏し、最終的には、相手方は損害賠償請求を取下げ、自主退職により、事案が解決しています。

弁護士コメント

近年、ハラスメントに起因して、「うつ病」等になったとして、会社に対して、損害賠償を求める事案が増加しています。

度重なる「過労死」の問題や「働き方改革」によって、時代は変わり、昨今は、会社が積極的に、労働者の健康等に配慮する必要があります。

また、長時間労働などの過重労働から、うつ病等の精神障害を発症するケースにおいては、労災の認定の有無にも問題が波及します。

ハラスメントに基づく損害賠償請求事案は、対応を誤ると解決までに時間がかかり、企業経営に支障を生じさせます。

ハラスメント問題が生じましたら(生じそうな場合)には、是非、弁護士へご相談ください。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

◇ 横浜で会社・経営者側の労働問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
  ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。

Contact


お問い合わせ

【初回】30分無料相談受付中

電話・オンラインでのご相談も承っております。(要予約)
まずはお気軽にお問い合わせください。

045-594-8807